文書番号:4409 |
Q.ドライブレコーダーは、フロントガラスに装着しても違反になりませんか?
|
|
|
はい。大丈夫です。
ただし、フロントガラスの上端から上下方向1/5以内の場所で運転時、視界の妨げにならない場所に設置してください。
【詳細】
車の窓ガラスは、道路運送車両の保安基準に定められたものしか貼り付けてはいけないことになっているのですが、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.3.29】に「道路及び交通状況に係る情報の入手のためのカメラ」として、ドライブレコーダーは、窓ガラス装着規制から除外指定商品となっています。
|
作成日時:2012-10-16 |
更新日時:2019-07-01 |
|